| プロジェクト・ワイルドすぎなみの活動中の事故に対する補償 |
| 1.プロジェクト・ワイルドすぎなみ会則 |
| 2.プロジェクト・ワイルドすぎなみ個人情報保護方針 |
| 3.ボランティア保険について(東京都社会福祉協議会) |
| 4.補償金額・掛金など(東京都社会福祉協議会:平成23年版) |
事故の連絡は・・・・ (ボランティア保険の場合)
三井住友海上火災保険株式会社
24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 |
| プロジェクト・ワイルドすぎなみ会則 |
|---|
|
制定 2005年2月12日 改定 2008年2月12日 改定 2009年2月12日 1.会の名前は「プロジェクト・ワイルドすぎなみ(PWすぎなみ)」といいます。 2.会の事務局は会代表の住所におきます。 3.会は、プロジェクト・ワイルド環境教育プログラムの普及を目的とします。 4.会の目的に賛同した人は、だれでも会員になれます。 5.会は、目的を円滑にやりとげるため、会員で話し合います。 6.会は、会費について別に決めます。 7.そのほか、この会則に定めていない内容は、会員で話し合って決めます。 8.この会則の改廃は、会員で話し合って決めます。
附則 この会則は、2005年2月12日から有効です。
|
| プロジェクト・ワイルドすぎなみ会費に関する細則 |
|
制定 2009年2月12日 1.会費は、会員の話し合いにより、年額1000円と決めます。 2.会費は、毎年度はじめに会計担当宛に支払うことにします。 3.この細則の改廃は、会員で話し合って決めます。 附則 この細則は、2009年4月1日から有効です。
会則について |
| ◎プロジェクト・ワイルドすぎなみの活動中の事故に対する補償について |
|
T.プロジェクト・ワイルドすぎなみ が開催するプロジェクト・ワイルド指導者養成講習会やプロジェクト・ワイルド体験講座などで参加者あるいは指導者が万一傷害事故などに遭ったときは、開催ごとに加入する行事保険の有限責任範囲内で補償を行います。このときは、事前に参加者あるいは指導者の氏名を保険会社へ通告し、別途保険加入料金を徴収します。
U.その他のプロジェクト・ワイルドすぎなみ 主催のイベントなどで参加者あるいは指導者が万一傷害事故などに遭ったときは、プロジェクト・ワイルドすぎなみ 会員(個人)が加入しているボランティア保険の有限責任の範囲内で補償を行います。ボランティア保険の補償の内容などは、下の補償金額・掛金などの項を参照してください。 基本的には、参加者あるいは指導者の自己責任によるところが大きくなります。 |
| プロジェクト・ワイルドすぎなみ 個人情報保護方針 | |
|---|---|
|
プロジェクト・ワイルドすぎなみは、プロジェクト・ワイルド環境教育プログラムの普及のため、活動への参加者および活動の指導者から預かる個人情報を利用し、有益で質の高い環境教育・環境学習の場の提供を行っています。 プロジェクト・ワイルドすぎなみは、活動への参加者および指導者の個人情報が本人にとって守るべき重要なものであり、また、プロジェクト・ワイルドすぎなみにとっても重要な情報であることを認識しています。 このため、漏洩、紛失、改ざんなどのリスクから個人情報を保護し、本人の権利を保護する「個人情報保護方針」を定め、必要かつ適切な個人情報の保護を行い、維持することに努めます。 本方針は、継続的に見直しを行い、内容の改善・向上に努めます。 プロジェクト・ワイルドすぎなみに所属する全会員および一時的にプロジェクト・ワイルドすぎなみの活動に指導者として参加する者は、個人情報の取り扱いおよび管理に際し、必ず本方針を遵守します。 | |
| 1) | 個人情報の収集に際しては、予め収集および利用の目的を説明し、本人の同意のうえで収集します。 |
| 2) | 個人情報の漏洩、紛失、改ざんなどの防止のため、必要かつ適切な措置を講じます。 |
| 3) | 個人情報を取り扱う専任会員(事務局)を定め、ほかの会員および一時的に活動の指導にあたる者などに対し、必要かつ適切な監督を行います。 |
| 4) | 個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口を設け、苦情などの迅速かつ適切な処理を行います。 |
| 5) | 個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報の保護に適用される法令などを遵守します。 |
| 6) | 上記の目的を達成するための管理体制を確立し、継続的改善に努めます。 |
|
| |
| ボランティア保険について |
|---|
|
ボランティア保険とは、国内における活動中の偶然の事故により、 @ボランティア自身が怪我をしたときの「傷害保険」 Aボランティア自身が活動の対象者など他人の身体や財物または名誉毀損、プライバシーの侵害などにより損害を与え、法律上の賠償責任を負ったときの「賠償責任保険」 の二つの補償をセットにしたものです。 「傷害保険」には、後遺障害保険金、死亡保険金、入院費、通院費、手術保険金が含まれます。 保険期間は、加入手続き完了日の翌日0時から、その年度の終り(今年度の場合は平成24年3月31日まで)です。 対象となるボランティア活動は、 @所属するボランティア活動団体などの会則に則り、企画立案された日本国内での活動 A個人の自発的な意思により、他人や社会に貢献する目的を持って取り組まれる活動 B無償の活動(交通費、食事代、材料費など費用弁償程度の支給は無償の範囲) の3つの条件を満たすものです。 これには、 @宿泊を伴う活動 A活動のための学習会・研修会・会議など B活動先への通常の経路による往復途上 が含まれます。 また、対象分野は、福祉・教育・文化・保健衛生・自然環境などです。 ただし、次のボランティア活動は補償の対象とはなりません。 @海難・山岳救助ボランティア活動 A野焼き、山焼きを行う森林ボランティア活動 Bチェーンソーを使用する森林ボランティア活動 C銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動 Dインターンシップや資格取得などを目的とする活動 E団体構成員の相互扶助や親睦を目的とする活動 F自助活動 G学校の管理下(授業の一環)で行うボランティア活動 HPTA、自治会、町内会、マンション管理組合などの会員の共通の利益、親睦を目的とする活動 I企業などの営利事業の一環で行うボランティア活動 プロジェクト・ワイルドすぎなみのすべてのボランティア活動が補償の対象となるはずですが(除:学校の授業支援)、その活動が会則に則り企画・立案され、プロジェクト・ワイルドすぎなみ定例会においてその実施が審議を経ている(会議録に記録が残っている)活動であることが必要です。 1名あたりの年間保険料は300円、500円、700円(天災プランのときは600円、1000円、1400円)の3プランがあり、ボランティア自身の「傷害保険」補償金額が異なりますが、「賠償責任保険」の補償金額は対人・対物1事故につき限度額5億円、人権侵害1事故につき限度額5億円で、こちらは変わりません。 保険期間は4月1日(加入手続き完了翌日)から翌年の3月31日までです。保険料はいつ参加しても同じです。また、途中解約による払い戻しはありません。 ボランティア保険の加入者が活動中(往復途上を含む)にボランティア保険の給付対象にならない事由で死亡したとき、死亡見舞金が30万円支給されます。 加入手続きは、毎年度はじめにプロジェクト・ワイルドすぎなみ事務局で一括して処理をします。加入希望者は、事務局に加入希望の旨をお知らせください。必要な個人情報は、住所・氏名・電話番号です。なお、保険料は原則として自己負担です。 一度ボランティア保険に加入すれば、複数のボランティア活動(複数の団体での活動)のすべてが補償されます。重複して納入した保険料の払い戻しはありません。 事故発生時の手続き 事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社へ連絡してください。 @けが人の救護(救急車は119番) A損害の発生および拡大の防止 B盗難事故の場合、警察へ連絡(警察は110番) C相手の確認 D目撃者の確認
そして三井住友海上 事故受付センターへ連絡(24時間365日受付) 0120−258−189 事故発生の際は、「事故報告書」に必要事項を記入し、上記FAX番号へ連絡をします。 事故が発生したとき、事故発生から30日以内に、幹事保険会社・代理店・東京都社会福祉協議会担当窓口まで所定の「事故報告書」を提出します。「事故報告書」は所定の用紙が必要です。用紙はプロジェクト・ワイルドすぎなみ代表および杉並区社会福祉協議会が管理しています。 書類受理後、保険会社から保険金請求書類が送付されます。 なお、賠償事故において被害者との間で示談を行うときは、事前に保険会社の承認が必要です。保険会社の承認がないまま示談を行ったときは、保険金が支払われない場合がありますからご注意ください。 プロジェクト・ワイルドすぎなみの団体ボランティア保険に加入していれば、日本国内の他団体での活動を含むあらゆるボランティア活動に保険が適用されます。 プロジェクト・ワイルドすぎなみの団体構成員として保険に加入しているときは、ほかのいかなる団体のボランティア活動で事故に遭遇したときでも「プロジェクト・ワイルドすぎなみの○○(ご自分の氏名)です」と申告してください。プロジェクト・ワイルドすぎなみ代表が○○が他のボランティア活動に参加していたことを証明する文書を提出する必要が生じます。他団体名で申告しても保険会社の混乱を招くだけで、手続きが進展しません。 |
| 補償金額・掛金など(平成23年度版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天災プランは熱中症・地震・噴火・津波による傷害も補償されます。 傷害保険条項における食中毒の補償は、摂取方法が偶然かつ一時的で急激に中毒症状を呈したものに限られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
問い合わせ先 東京都社会福祉協議会 経営支援担当 〒162-8953 新宿区神楽河岸1−1 TEL 03-3268-7232 FAX 03-3268-2148 ホームページ http://www.tcsw.tvac.or.jp 引受代理店 有限会社 東京福祉企画(東京都社会福祉協議会指定保険代理店) 〒162-0821 新宿区津久戸町4−1 ASKビル4−C TEL 03-3268-0910 FAX 03-3268-8832 ホームページ http://www.tokyofukushikikaku.co.jp 引受保険会社 幹事会社 三井住友海上火災保険株式会社 新宿支店 東京公務室 〒163-0241 新宿区西新宿2−6−1 TEL 03-3344-6910 FAX 03-3344-6902 ホームページ http://www.ms-ins.com/ |